日本国憲法第9条)
第一項)
日本国民は、
正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による遺跡又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第二項)
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦は、これを認めない。」
昭和21年公布
昭和22年施行
平成27年9月19日憲法改正が閣議決定。
閣議決定された武力行使の新3要件
1.我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由および幸福追求の権利が
根底から覆される明白な危険があること
2.これを排除し、わが国の存立を全うし、
国民を守るために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
専門家ではない私たちが論じるのは、おそらく、
「永久に放棄」という部分と
「武力行使できる」の部分。
大事である事象、各人理解していきましょう。
ヘラヘラおやじへの感情は一切いれずに、(私かっ!?)
連休中に、家族で、会社で、互いの意見交換しましょう。
9月22日地球笑顔大イベント第一部は全員で会議です。
私は、主催者として、この会議で意見は申し上げません。
(※9月19日~23日は、株)アップライトの業務は休業)
(※9月22日のみ笑顔大イベント(参加者は事前メール)
参照)
集団的自衛権とは、
政府解釈によれば
「自国と密接な関係にある
外国に対する武力攻撃を、
自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、
実力をもって阻止する権利」です。
これまで政府は、
憲法第9条の下において許容されている
自衛権の行使は、我が国を防衛するため
必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、
集団的自衛権を行使することは、
その範囲を超えるものであって、
憲法上許されないとしてきました。
ところが、現在、政府は、
この政府解釈を変更して
集団的自衛権の行使を容認しようとする
方針を打ち出しています。
しかし、これまで政府は、
集団的自衛権の行使は許されないとする
解釈に関し、政府による法令の解釈は
「論理的な追求の結果として示されてきたもの」
と説明していました。
長年の議論によって積み重ねられてきた
解釈を変更することは、
立憲主義の観点から極めて問題があります。
戦争と武力紛争、
そして暴力の応酬が絶えることのない
今日の国際社会において、
日本国民が全世界の国民とともに、
恒久平和主義の憲法原理に立脚し、
平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を
目指す意義は依然として極めて大きく重要です。」
(日本弁護士連合会のホームページから引用)